架空請求は振り込んだら負け
もし、あなたが何もしていないのに、架空請求が届いて、それに対して支払ってしまった場合には、ある意味振り込め詐欺として考えられますから、犯罪として成立させることが出来るかもしれません。
ですが、あなたが出会い系サイトを利用してしまい、それが後払い請求だった場合に、その請求書が届いたとして、警察が取り締まることができるかは難しいかもしれません。もちろん、後払いということが明記されていなければ、支払い義務はありませんが、このような場合、警察は何もしてくれないと思って間違いないと思います。振り込め詐欺は、非常に大きな社会問題でもあり、警察も撲滅に向けて、多大な労力を注いでいますから、その場合には、きちんと話を聞いてくれるとは思います。
例えば、まだ、振り込む前だったとしても、未遂事件として取り扱ってくれるかもしれません。ですが、出会い系サイトでの未払いに対する請求と言うことになると、そこに支払い義務が無いことは教えてくれるかもしれませんが、後は「その請求は無視してね」で終わってしまう可能性が高いでしょう。
おそらくですが、やはり出会い系サイトを利用したということに対して、罪もない老人をだますよりは「といっても、あんたもサイトを利用したんだろ?」という意識が働いていしまっているように感じます。ただ、もしも振り込みを行ってしまった場合等には、とりあえず被害届けを出しておくことをお勧めします。その後、消費者相談センターに行くにしても、被害届けをだしてあるという事実は非常に重くとらえてくれます。
もちろん、そのような被害届けが受理されない場合もあります。例えば、サイトの内のサクラと思われる女性と延々と話を引き延ばされた揚句、数十万円の利用料がかかっていると言われた場合には、そのサクラとサイト運営の関係が立証できないと、民事事件になってしまう可能性があるからです。
他にも「サイトに登録してくれたら大金を差し上げます」と言われて登録した場合、そのお金がもらえなかったとしても、その相手がサイトと結託している証明は非常に難しいと思います。ただ、警察ではきちんと話は聞いてくれますから、まずは、相談してみることです。
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